
婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で
必要になる生活費のことです。
衣食住の費用はもちろん、医療費や交通費、
養育費などもこの婚姻費用に含まれます。
夫婦には「生活保持義務」という、お互いの生活の中で
相手が自分と同じレベルの生活を続けているように
扶養しなければいけない義務があります。
離婚を前にした状態になった場合、
夫婦の一方が家を出ていて別居状態になったり
同居していても収入のある方が生活費を渡さないような
問題が出てくる場合があります。
夫婦間の協議でこのような問題を解決するのが一番ですが、
もしそれが成立しなかった場合は
家庭裁判所に婚姻費用の請求をしましょう。
家庭裁判所に婚姻費用の請求をするには、
まず、婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。
もしこの調停で合意が成立しなかった場合も、
審判に移行すれば「審判前の保全処分」という措置を
相手側に与えることが出来ます。
この措置を無視した場合は履行勧告や履行命令を
出してもらうことも出来ますので、かなりの強制力があります。
婚姻費用の請求時期は、家庭裁判所に申し立てをした時から
婚約もしくは別居が解消された時まで、と
いう判例が最も多いです。つまり、
早く申し立てをすればする程多く貰えるということです。
こちらに収入がないにも関わらず相手側が
婚姻費用を支払わないようだったら早めに
家庭裁判所に申し立てをするようにしましょう。