トップページ離婚情報 > 婚姻費用について

婚姻費用について

婚姻費用とは、夫婦が生活を送っていく上で必要になる生活費のことです。
衣食住の費用はもちろん、医療費や交通費、養育費などもこの婚姻費用に含まれます。
夫婦には「生活保持義務」という、お互いの生活の中で相手が自分と同じレベルの生活を続けているように扶養しなければいけない義務があります。

離婚を前にした状態になった場合、夫婦の一方が家を出ていて別居状態になったり
同居していても収入のある方が生活費を渡さないような問題が出てくる場合があります。
夫婦間の協議でこのような問題を解決するのが一番ですが、もしそれが成立しなかった場合は家庭裁判所に婚姻費用の請求をしましょう。

家庭裁判所に婚姻費用の請求をするには、まず、婚姻費用分担請求の調停を申し立てます。
もしこの調停で合意が成立しなかった場合も、審判に移行すれば「審判前の保全処分」という措置を相手側に与えることが出来ます。
この措置を無視した場合は履行勧告や履行命令を出してもらうことも出来ますので、かなりの強制力があります。

婚姻費用の請求時期は、家庭裁判所に申し立てをした時から婚約もしくは別居が解消された時まで、という判例が最も多いです。
つまり、早く申し立てをすればする程多く貰えるということです。
こちらに収入がないにも関わらず相手側が婚姻費用を支払わないようだったら早めに
家庭裁判所に申し立てをするようにしましょう。

婚姻費用についての詳細ページへ