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協議離婚とは、夫婦お互いの話し合いだけで
決断される離婚のことです。
たとえ法律上、離婚原因がある場合でも、
ここで離婚に対してお互いの同意を得られなかった場合は、
家庭裁判所などの調停へ持ち込む調停離婚、審判離婚、
裁判離婚へと段階を進めて行くことになります。
しかし逆に言えば、理由はなくても
お互いの同意さえあれば協議離婚が成立します。
離婚届を役所に提出することだけで離婚が成立しますので、
最も時間や費用が節約出来る離婚方法です。
現在の日本では約9割がこの方法で離婚しています。
ただし、協議離婚には簡単で済む故に落とし穴も存在します。
それは、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうが
いいことを決めないまま離婚してしまいがちな点です。
これらの問題を放っておいたまま離婚をしてしまうと、
後からトラブルが発生することが非常に多いです。
故に、離婚をする際には安易にことを進めず、
財産分与や養育費のことなど、決めておくべき重要な問題は
全て決めてから離婚するようにしましょう。
そして、当事者間で話し合って取り決めたことは、
離婚協議書などの合意文書として書面にして残しておきましょう。
個人の合意文書だけでは法的な強制執行力はないので、
合意内容を強制執行認諾文付きの
公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書は、当事者が公正役場に行き、契約内容を示して
公証人に作成してもらえば手に入れることが出来ます。
証拠力が強く、また証書の条項に「本契約に違反した場合には
強制執行をされても異議を申し立てない」という
執行認諾約款という文言があれば、訴訟をすることなく
強制執行することが出来ます。
このように、一見容易に見える協議離婚でも、
様々な問題が発生してきます。
離婚の際に何か一つでもミスをしてしまうと、
後々のトラブルに繋がり、せっかくのあなたの
新しい人生が台無しになってしまうこともあるのです。
そのようなことにならないためにも、ネットや本の情報だけでなく、
実際の離婚問題に詳しい人などから予め
ある程度の情報を仕入れておくことをお勧め致します。
当離婚相談室では、そのような協議離婚の際に発生する問題以外にも、
離婚に関する様々な問題に関して相談を受け付けています。
まずはお電話やFAX、メールなどでお気軽にお問い合わせ下さい。
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